養子縁組ビザ
タイでの1年間のビザ。
タイでの国際養子縁組は、タイの子供を他国に連れて育てることを目的として養子縁組を希望する外国人のみが利用できます。
タイの子供を養子縁組することを希望する申請者は、タイでの国際養子縁組のプロセスを開始するために、居住国の認可された機関に連絡する必要があります。
採用のためのVISAOに必要な書類。
TM.7フォーム。
パスポート。 (6か月以上有効)
自画像の写真。 (サイズ4x6cm)
出生証明書。 (子供/子供たちの)
タイの子供/子供たちのIDカード。
子供/子供たちの家の登録。
親の収入の証拠。 (申請者)
- 銀行証明書、銀行取引明細書、更新されたブックバンク、およびビザ申請前にタイの銀行口座にすべてのページと40万タイバーツの保証金をコピーした。
- 月収は少なくとも40,000タイバーツ。申請者がタイで働いている場合。労働許可証と雇用契約は、損益計算書、ビザ申請が続く少なくとも3か月前の個人所得税の提出(PhorNgorDor 91)、個人所得税、個人所得税の領収書(PhorNgorDor 91)、および事業登録。
- 船内で働く場合は、タイの申請者の大使館/領事館によって承認された損益計算書を提示する必要があります少なくとも月収 40,000タイバーツ。タイでの一時滞在を許可するための利用規約の承認。 (STM.2)
居住者マップ。
家の外の家族の写真2枚と家番号と家の中の写真2枚。
家を借りる場合は、家賃契約書をコピーしてください。身分証明書の写し、所有者の住宅登録の写し、賃貸住宅の本の写しが含まれています。
外国人登録証明書のコピー。 (TM.30)
**タイの採用に関連する上記のすべての文書は、申請者が居住する国のタイ王国大使館または領事館によって認証される必要があり、英語以外の文書は、英語またはタイ語の翻訳を添付して翻訳し、認定翻訳者によって認定されています。)**
詳細については、以下にお問い合わせください。
Tel:093-121-4487(英語)
096-801-8252(韓国語)
065-026-4695(中国語)
053-216-823(オフィス)
Eメール:Thaivisa7@gmail.com
ラインID:ILSCM
